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軽貨物の運送業者が計上できる意外な経費

軽貨物による配達を行う会社の求人で働いていない限り、軽貨物の運送業者は確定申告が必要となってきます。その際にできるだけ経費の額を計上しておくと所得を減らすことが可能になるため税金の額が減らせる可能性があります。どういったものであれば経費として計上できる可能性があるのでしょうか。軽貨物の運送の仕事の際にカフェなどで依頼内容に関する打ち合わせをすることや事務処理などのパソコン業務を行う際に外のカフェを利用することがあるかもしれません。こういった際の飲食代は経費として計上可能です。ただし打ち合わせの場合は交際費・業務の場合は雑費と区分分けが異なりますので注意しましょう。また軽貨物の運送業者として取引先などに慶弔時にご祝儀や香典を包んだりしたことのある方もいるかもしれません。これも接待交際費として計上可能ですので覚えておくと便利です。またオフィスの移転といった引っ越しに関する費用も一部経費として換算できますのでチェックしておきましょう。不動産業者への仲介手数料や引越し業者への支払いは支払い手数料・礼金は地代家賃として経費に計上可能です。ただし礼金が20万円以上の場合は繰越資金として計上する必要があります。このように一見軽貨物の運送に関する経費として計上できなさそうな項目もありますので、普段領収書をもらう際に意識をしておくことがおすすめです。

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